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オーストラリア ワーキングホリデービザ申請方法 

皆さんこんにちは。I EDU NETメルボルン支店です。

今日はワーキングホリデービザの申請方法についてご説明させていただきます。
基本セカンド、サードワーキングホリデービザも同じフォーム内容ですが選択する質問の回答により以下とは違う質問がでてきます。今回はファーストワーキングホリデービザ用に上げさせていただいております。​​​​​​​

まずはImmiAccountの作成からはじめましょう! 作成方法はこちらから
作成後申請ページまですすみます。

Immi Account の申請ページからNew Applicationをクリックします。

Working Holiday Visa (417)を選択してください。

Terms and Conditionに同意するという意味で□に✔をいれます。

ここからは記入後各ページの下にあるSAVEボタンをおすことで内容が保存されてまた修正も何度でもすることが可能です。
Current Location: 現在地 通常日本です
Legal Status: 法的な状況 いくつか選択がありますが通常はCITIZEN(市民権)
Will the applicant be accompanied by dependent children at any time during their stay in Australia on this visa?:
申請者は、このビザでオーストラリアに滞在する間、扶養している子供を同伴しますか?
*ワーキングホリデービザでの扶養家族同伴はできません。
Has the applicant ever been granted and entered Australia on a Work and Holiday visa (subclass 462) before?
申請者は過去にワークアンドホリデービザ(サブクラス462)を取得し、オーストラリアに入国したことがありますか?
Select the type of working holiday visa the applicant is applying for: ここで初回、2回目、3回目のWHを
選択します。
Has the applicant been granted and entered Australia on a first Working Holiday visa (subclass 417) before?
以前にワーキングホリデービザ(サブクラス417)を取得し、オーストラリアに入国したことが
ありますか?
Proposed arrival date: 入国予定日 あくまで予定ですので大体の日付をいれてください。

パスポートと同じスペルでそのままをご記入ください。違うスペルですとビザがおりても
入国に支障をきたすことがあります。
Family name: 苗字
Given names: 名前
Sex: 性別
Date of birth: 生年月日 日/月/年の順番で記入
Passport number: パスポート番号
Country of passport: パスポート国籍 通常日本を選択
Nationality of passport holder: パスポート保持者の国籍 通常日本を選択
Date of issue: 発行日
Date of expiry: 有効期限
Place of issue / issuing authority: 発行機関 日本で発行してもらった場合はMinistry of Freign Affairs
It is strongly recommended that the passport be valid for at least six months.最低でも6か月パスポート期間があることを強く推奨します)→推奨なので必ずではありません。ただ期限が1年未満の場合、出発まで時間がある場合は新しいパスポートを取得しておくと現地で切り替えする必要がないので安心です。
Does this applicant have a national identity card? 国民IDカードを保持していますか?最近は日本人の場合マイナンバーカードがこれに当たるかもしれませんがNOでも大丈夫です。
Town / City: 市、町名
State / Province: 県名
Country of birth:出生国
Relationship status: 関係(独身の方はNever Marridを選択
Is this applicant currently, or have they ever been known by any other names? この申請者は現在、あるいは過去に他の名前を使用していましたか?(旧姓など)ある場合はその氏名と変更理由を記載
Is this applicant a citizen of the selected country of passport (JAPAN)? この申請者は、選択したパスポート取得国(日本)の国民ですか?
Is this applicant a citizen of any other country?この申請者は他の国の国籍を持っていますか?
Does this applicant have any other passports or documents for travel?この申請者は他のパスポートや渡航書類を持っていますか?昔のパスポートなど詳細がわかれば記載、なければNo
Does this applicant have other identity documents?この申請者は他の身分証明書を持っていますか?ここに運転免許書詳細をいれてもOKです。
Has this applicant undertaken a health examination for an Australian visa in the last 12 months?この申請者は過去12ヶ月以内にオーストラリアビザのための健康診断を受けたことがありますか?

上記のパスポートの確認画面です。間違いがなければYESを選択します。

Usual country of residence: 通常の居住国
The applicant may be required to attend an Australian Government Office for an interview. Which is
the closest office to the applicant’s current location? 申請者は面接のためにオーストラリア政府機関に出頭する必要がある場合があります。申請者の現在地から最も近い移民局オフィスはどこですか?通常はSouth Korea(韓国)を選択
Note that a street address is required. A post office address cannot be accepted as a residential
address. きちんとした番地までの詳細の住所が必要で配達専用住所などは居住住所としては認められません。
Country: 国 JAPAN
Address: 住所 番地から記入
Suburb / Town: 町名
State or Province: 県名
Postal code: 郵便番号
Is the postal address the same as the residential address? 居住と配達専用住所は一緒ですか?
Enter numbers only with no spaces. 番号のみ記載(+マークなどは入力できません
Home phone:家の電話番号
Business phone: 仕事先電話番号
Mobile / Cell phone: 携帯番号
Email address:メールアドレス(通常はImmi Accountのメールアドレスが自動的に記載されます

Does the applicant authorise another person to receive written correspondence on their behalf?
This authorises the department to send the authorised person all written correspondence that would
otherwise be sent directly to the applicant. 申請者は、本人に代わって書面を受け取る権限を他人に与えていますか?これは、申請者に直接送られるはずの連絡を、担当部署が委任者に送ることを許可するものです。Noであれば申請者に直接連絡をします。
The Department prefers to communicate electronically as this provides a faster method of
communication. All correspondence, including notification of the outcome of the application will be sent to: 当省は、より迅速な連絡方法として、電子的な連絡を希望します。申請結果の通知を含むすべての通信文書は、以下の宛先に送付されます:
Email address: 通常ImmiAccountで使用したメールアドレスがここに記入されています。

Usual occupation of the applicant:申請者の普段の職業 例 学生Student 会社員Office worker
Does the applicant intend to work during their time in Australia? 申請者はオーストラリア滞在中に仕事をするつもりですか?
Select the industry the applicant intends to seek employment in.申請者が就職を希望する業種を選択してください。あくまで希望ですのでしそうな業種を選択 Industry type: 業種 レストランやカフェのバイトなどはAccommodation and Food Service, ファーム仕事はAgriculture, Forestry, fishing を選択
Select the applicant’s highest qualification Qualification: 申請者の最終学歴を選択してください:高校Senior Secondary 専門卒 Certificate IV, Diploma 大卒 Bachleor 大学院卒 Master

このページで回答した内容によっては健康診断を求められることがあります。オーストラリア滞在中の計画が完全に決まっていない場合はあくまで予定ですのでNoと回答
In the last five years, has any applicant visited, or lived, outside their country of passport, for more
than 3 consecutive months? Do not include time spent in Australia. 過去5年間に、申請者がパスポートを所持している国以外に継続して3ヶ月以上滞在したことがありますか?オーストラリアでの滞在期間は含めないでください。
Does any applicant intend to enter a hospital or a health care facility (including nursing homes) while
in Australia?オーストラリア滞在中に病院または医療施設(老人ホームを含む)に入って何かをする予定がありますか?
Does any applicant intend to work as, or study or train to be, a health care worker or work within a
health care facility while in Australia?申請者はオーストラリア滞在中に医療従事者として働く、または医療従事者になるための勉強や訓練をする、または医療施設内で働くつもりですか?
Does any applicant intend to work, study or train within aged care or disability care while in Australia?申請者はオーストラリア滞在中、高齢者介護または障害者介護の分野で働く、学ぶ、または訓練するつもりですか?
Does any applicant intend to work or be a trainee at a child care centre (including preschools and
creches) while in Australia?申請者はオーストラリア滞在中、チャイルドケアセンター(プリスクールや託児所を含む)で働く、または研修生になるつもりですか?
Does any applicant intend to be in a classroom situation for more than 3 months (eg. as either a
student, teacher, lecturer or observer)?申請者は、3カ月以上教室にいる予定ですか(例:学生、教師、講師、オブザーバーのいずれかとして)
Has any applicant:申請者の中に
ever had, or currently have, tuberculosis?- 結核にかかったことがある、または現在かかっている。
been in close contact with a family member that has active tuberculosis?– 活動性の結核患者である家族と密接に接触したことがあるか。
ever had a chest x-ray which showed an abnormality?– 胸部X線検査で異常を指摘されたことがありますか?
During their proposed visit to Australia, does any applicant expect to incur medical costs, or require
treatment or medical follow up for:申請者はオーストラリア滞在中、次のような理由で医療費がかかると予想されますか?治療やフォローアップが必要ですか?
blood disorder血液疾患
cancer
heart disease心臓病
hepatitis B or C and/or liver diseaseB型またはC型肝炎および/または肝疾患
HIV infection, including AIDS AIDSを含むHIV感染
kidney disease, including dialysis 透析を含む腎臓病
mental illness 精神疾患
pregnancy 妊娠
respiratory disease that has required hospital admission or oxygen therapy 入院または酸素療法が必要な呼吸器疾患
other? その他
Does any applicant require ongoing medical care or need special equipment, assistive technology or
assistance from others for daily living? 申請者の中に、継続的な医療ケアを必要とする者、または特別な器具、支援技術、あるいは日常生活における支援を必要とする者がいますか?日常生活で他者からの援助を必要としますか?
通常はこのページはNoになりますがもしも該当するものがあれば正直に詳細をお書きください。特にオーストラリアである場合は記載が必要です。
If the applicant answers ‘Yes’ to any of the character declarations they must give all relevant details. If the matter relates to a criminal conviction, provide: 申請者が人物申告のいずれかに「はい」と答えた場合は、関連する詳細をすべて記入しなければならない。前科に関連する場合は、以下を記入すること:
the date and nature of the offence 犯罪の日付と内容
full details of the sentence 刑の詳細
dates of any period of imprisonment or other detention. 禁固または拘留された期間
Has any applicant ever been charged with any offence that is currently awaiting legal action? 申請者は、現在法的措置を待っている犯罪で起訴されたことがありますか?
Has any applicant ever been convicted of an offence in any country (including any conviction which is now removed from official records)? 申請者は、過去に何らかの国で有罪判決を受けたことがありますか?(現在公式記録から削除されているものも含む)
Has any applicant ever been the subject of a domestic violence or family violence order, or any other order, of a tribunal or court or other similar authority, for the personal protection of another person? 申請者が、家庭内暴力(DV)または家族内暴力(FV)命令、またはその他の命令を受けたことがありますか?法廷や裁判所、その他同様の機関から、他人の身辺警護のための命令を受けたことがありますか。
Has any applicant ever been the subject of an arrest warrant or Interpol notice? 逮捕状または国際刑事警察機構(ICPO)の通告を受けたことがありますか?
Has any applicant ever been found guilty of a sexually based offence involving a child (including where no conviction was recorded)? 申請者は、児童を対象とした性犯罪で有罪判決を受けたことがありますか(有罪判決が記録されていない場合を含む)
Has any applicant ever been named on a sex offender register? 性犯罪者名簿に登録されたことがありますか?
Has any applicant ever been acquitted of any offence on the grounds of unsoundness of mind or insanity? 過去に、心神喪失または心神耗弱を理由に無罪とされたことがありますか?
Has any applicant ever been found by a court not fit to plead? 申請者は、裁判所から弁論不適格と判断されたことがありますか?
Has any applicant ever been directly or indirectly involved in, or associated with, activities which would represent a risk to national security in Australia or any other country? 申請者は、オーストラリアまたは他国の国家安全保障に危険を及ぼすような活動に直接的または間接的に関与したことがありますか?
Has any applicant ever been charged with, or indicted for: genocide, war crimes, crimes against humanity, torture, slavery, or any other crime that is otherwise of a serious international concern? 申請者の中に、ジェノサイド、戦争犯罪、人道に対する罪、拷問、奴隷制度、人権侵害の罪,またはその他の国際的に重大な懸念がある犯罪で起訴された、または起訴されたことがある者はいますか?
Has any applicant ever been associated with a person, group or organisation that has been or is involved in criminal conduct? 申請者は、過去に犯罪行為に関与した、または関与している個人、団体、組織と関係を持ったことがありますか?
Has any applicant ever been associated with an organisation engaged in violence or engaged in acts of violence (including war, insurgency, freedom fighting, terrorism, protest) either overseas or in Australia? オーストラリアまたは他の国で暴力行為(戦争、内乱、反乱、自由との戦い、テロリズム、抗議活動を含む)に関与している、または関与している組織と関係を持ったことがありますか?
Has any applicant ever served in a military force, police force, state sponsored / private militia or intelligence agency (including secret police)? 申請者の中に、軍隊、警察、国家が後援する/民兵組織、諜報機関(秘密警察を含む)に所属したことがある者がいますか?
Has any applicant ever undergone any military/paramilitary training, been trained in weapons/explosives or in the manufacture of chemical/biological products? 申請者の中に軍事/準軍事訓練を受けたことがあるものがいるか、武器/爆発物の訓練を受けたことがあるか、化学/生物学的製品の製造の訓練を受けたことがあるか。
Has any applicant ever been involved in people smuggling or people trafficking offences? 申請者の中に、人の密輸や人身売買の犯罪に関与したことがある者がいますか?
Has any applicant ever been removed, deported or excluded from any country (including Australia)? オーストラリアを含むどこかの国から強制送還されたことがありますか?
Has any applicant ever overstayed a visa in any country (including Australia)? オーストラリアを含むいずれかの国で不法滞在をしたことがありますか?
Has any applicant ever had any outstanding debts to the Australian Government or any public authority in Australia?
申請者がオーストラリア政府またはオーストラリアの公的機関に対して未払い債務を抱えたことがありますか?

このページはYESとお答えください。
Warning:警告
Giving false or misleading information is a serious offence. 虚偽または誤解を招く情報を提供することは、重大な犯罪です。The applicant declares that they:申請者は以下のことを宣言します:
Understand that they must abide by the conditions of the visa.ビザの条件を守らなければならないことを理解しています。
Understand that the visa they are applying for does not permit them to be employed in Australia with one employer for more than 6 months without prior permission. 申請しているビザは、事前の許可なく6ヶ月を超えてオーストラリアで1つの雇用主のもとで雇用されることを許可していないことを理解しています。
Understand that the visa they are applying for does not permit them to undertake studies or training for more than 4 months.申請しているビザが、4ヶ月を超える就学や訓練を許可していないことを理解すること。を4ヶ月以上許可されていないことを理解しています。
Have sufficient funds for the initial period of their stay in Australia and for the fare to their intended
overseas destination on leaving Australia.オーストラリアでの最初の滞在期間と、オーストラリアを出国する際の目的地までの運賃に十分な資金があること。オーストラリアを出国する際の海外渡航先までの運賃に十分な資金があります。
Understand that any employment is incidental to their holiday in Australia and the purpose of working
is to supplement their holiday funds. 就労はオーストラリアでの休暇に付随するものであり、就労の目的は休暇資金の補填であることを理解しています。

このページはYESとお答えください
Giving false or misleading information is a serious offence. 虚偽または誤解を招く情報を提供することは、重大な犯罪です。The applicants declare that they: 申請者は以下のことを宣言します
Have read and understood the information provided to them in this application. 本申請書で提供された情報を読み、理解しています。
Have provided complete and correct information in every detail on this form, and on any attachments to it. 申込書および添付書類に記載されたすべての詳細について、完全かつ正確な情報を提供しています。
Understand that if any fraudulent documents or false or misleading information has been provided with this application, or if any of the applicants fail to satisfy the Minister of their identity, the application may be refused and the applicant(s), and any member of their family unit, may become unable to be granted a visa for a specified period of time.不正な書類、虚偽または誤解を招くような情報が本申請書に提供された場合、または申請者のいずれかが移民局によりその身元を特定できなかった場合、申請は拒否される可能性があり、申請者及びその家族は、一定期間どんなビザも発給されない可能性があることを理解しています。
Understand that if documents are found to be fraudulent or information to be incorrect after the grant of a visa, the visa may subsequently be cancelled. ビザ発給後、書類の不正や情報の誤りが発覚した場合、ビザが取り消される可能性があることを理解しています。
Understand that if this application is approved, any person not included in this application will not have automatic right of entry to Australia. 本申請が承認されても、本申請に含まれない者はオーストラリアへの自動的な入国権を有しないことを理解しています。
Will inform the Department in writing immediately as they become aware of a change in circumstances (including change of address) or if there is any change relating to information they have provided in or with this application, while it is being considered. 申請書が審査されている間に、住所の変更を含む状況の変化に気付いた場合、または自己の情報に関する変更があった場合は、直ちに書面にて当支部に報告します。
Have read the information contained in the Privacy Notice(Form 1442i) プライバシーに関する通知(Form 1442i)に記載されている情報を読みました。
Understand that the department may collect, use and disclose the applicant’s personal information (including biometric information and other sensitive information) as outlined in the Privacy Notice(Form 1442i). 移民局が個人情報保護に関する通知(フォーム1442i)に記載されている申請者の個人情報(生体情報およびその他の個人情報を含む)を収集、使用、開示する可能性があることを理解しています。
Give consent to the collection of their fingerprints and facial image if required. 必要な場合、指紋および顔画像の収集に同意しています。
Understand that, if required to provide their fingerprints and facial image, the applicant’s fingerprints and facial image and biographical information held by the Department may be given to Australian law enforcement agencies to help identify the applicant and determine eligibility for grant of the visa being applied for, and for law enforcement purposes.指紋と顔画像の提供が必要な場合、申請者の指紋と顔画像、および保有する経歴情報は、申請者の個人情報(生体情報および機微情報を含む)に含まれること、申請者の身元を確認するために、オーストラリアの法執行機関に提供される可能性があること、申請者の身元確認、ビザ申請資格の判断、および法執行の目的で、オーストラリアの法執行機関に提供される場合があることを理解しています。
Give consent to Australian law enforcement agencies disclosing the applicant’s biometric, biographical and criminal record information to the Department to help identify the applicant, to determine eligibility for grant of a visa and for law enforcement purposes. オーストラリアの法執行機関が申請者のバイオメトリック情報を開示すること、 申請者の身元確認、ビザ発給資格の判断、および法執行の目的で、ビザ発給の適格性を判断するため、オーストラリアの法執行機関が申請者の生体情報、経歴情報、犯罪記録情報を当省に開示することに同意します。
Give consent to the Department using the applicant’s biometric, biographical and criminal record information obtained for the purposes of the Migration Act 1958 or the Citizenship Act 2007.1958 年移民法または2007年移住者法によって申請者のバイオメトリック情報、経歴情報、犯罪歴情報を、入国管理局の目的のために使用することに同意します。
As an applicant:申請者として
I understand that if my visa ceases to be in effect and I do not hold another visa to remain in Australia at that time, I will be an unlawful non-citizen under the Migration Act 1958. As such, I will be expected to depart from Australia, and be subject to removal under the Migration Act 1958. Each applicant who is 18 years or over has read, or had explained to them, information provided by the Australian Government on Australian society and values, and agrees to the Australian values statement.
私は、私のビザが効力を失い、その時点でオーストラリアに滞在するための別のビザを持っていない場合、1958年移民法に基づき不法非国民となることを理解しています。そのため、私はオーストラリアを出国することになり、1958年移民法に基づく強制退去の対象となります。18歳以上の各申請者は、オーストラリア政府が提供するオーストラリア社会と価値観に関する情報を読んだ、もしくは説明を受けたということでオーストラリアの価値観声明に同意します。

このあと上記すべての記入した事項の確認ページになります。PDFでSAVEすることもできますし、変更をすることも可能です。

このページはパスポートの写真ページと銀行の残高証明を添付するようになります。

その後支払い画面にすすみ、カード情報をいれて支払いが完了すると、申請が終了となり、登録したメールアドレスにAcknowledgement のメールがその場で送られ、ビザがおりるとGrant Letterとしてメールが送られます。

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    🍇ワインを「学校で学ぶ」!?オーストラリアで学べる意外なコースを紹介!

    みなさん、こんにちは☀️ 今回はオーストラリア🇦🇺でワイナリーについて学べる学校を紹介していきます! 実はオーストラリアには、世界的に評価されているワイン産地が点在しています📍 とくに有名なのが、サウスオーストラリアやビクトリア、タスマニアなどで、これらの地域には多くのワイナリーが集まっています‼️ オーストラリアのワインづくりは伝統的な手法だけではなく、・気候や土壌の分析・最新の醸造技術・実践を重視した生産スタイルといった実用性の高い先進的なアプローチが特徴✨ そのため、「ワインに興味がある」「将来ワイナリーにかかわってみたい」という人にとって、学びやすい環境が整っている国でもあります🦘 📚実は学校で学ぶこともできる 日本🇯🇵では、ワインやワイナリーの知識は、「現場で学ぶもの」「経験を積みながら覚えるもの」というイメージが強いかもしれません。 一方、オーストラリアではワイン産業が農業・科学・ビジネスを含む一つの産業分野🍷として確立されており、ぶどう栽培や醸造技術、品質管理などを学校教育として学ぶ文化があります。 こうした背景から、オーストラリアにはワイナリーやワイン産業について体系的に学べる学校が存在します🏫 今回はそのなかでも・実践的に学べるTAFE💪・大学レベルで専門的に学べる大学📚という2つのルートに分けて、代表的な学校を紹介していきます! 🍷TAFEで学ぶなら Melbourne Polytechnic オーストラリアでワイナリー分野を学べるTAFEはいくつかありますが、留学生が実際に通えるTAFEとなると、現在はMelbourne Polytechnicのみです。 TAFEはオーストラリア独自の職業教育機関で、現場で使えるスキルを重視したカリキュラムが特徴‼️ 🎓コース名:Bachelor of Agriculture and Technology – Viticulture and Wine making 🏫キャンパス:Epping Campus 🕒期間:3年間(フルタイム) 💰年間学費:30800豪ドル ✒️必要となる英語力:IELTS6.0以上または同等の資格 🍇 ぶどう栽培からワイン醸造まで、しっかり全部学ぶ このコースの特徴は「ワインづくりの一部分だけ」でなく・ぶどう栽培(Viticulture)・ワイン醸造(Winemaking)・農業テクノロジー・環境・気候・土壌の理解・ワイナリー運営や業界支店といった内容を段階的・体系的に学べるところです🧪 理論だけで終わらず、実習や実践を前提に組まれているカリキュラムがあるのも注目ポイントです👀 💡 TAFEだけど「学士レベル」まで学べる TAFEというと、「実務寄り」「短期コース」というイメージを持つ人も多いですが、このコースは しっかり3年間かけて学べる学士レベル なのが少し意外なポイント📢 3年間って日本の学士より短いけれど大丈夫なの?と思われるかもしれませんが、オーストラリアには3年で修了できる学士コースが多く存在しており、日本に帰国しても大学卒業として認められます😊 ぶどう栽培からワイン醸造までを一連の流れとして学びながら、実際のワイン産業がどう成り立っているのかを、かなり現実的な距離感で理解できます✨ 座学だけで知識を詰め込むというよりも、「現場ではなぜこうするのか?」「この判断がワインの品質や経営にどう影響するのか?」といった視点を持ちながら学んでいくイメージに近いです🍇 ワインの世界に興味はあるけど、「いきなり大学はハードル高そう…」「まずは現場に近いところから知りたい」という人には、かなりオススメな選択肢の一つです‼️ 🍇大学で学ぶならAdelaide University Adelaide Universityでは、南オーストラリア州というオーストラリア屈指のワイン産地に位置する強み🍾を活かし、ぶどう栽培やワイン醸造について専門的に学べる教育プログラム 📖が用意されています。 南オーストラリア州は、バロッサ・ヴァレーをはじめとする有名なワイン産地を抱えており、まさに ワイン産業の中心地 ともいえるエリア その環境のなかで、理論・研究・実践をバランスよく学べるのが、Adelaide Universityの大きな特徴です✨ 🎓 留学生向けに学べる3つのプログラム Adelaide Universityで、留学生(International student)が学べるワイン関連の主なプログラムは、次の 3つ です👇…

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    🇦🇺ワーホリ中に語学学校って実際どう?ワーホリ中に勉強するメリットを大公開🌟

    みなさん、こんにちは🌞! I EDU NET Melbourneです。 12月も下旬、Melbourneではだんだんと夏が近づいています! 日本の年末といえばすっかり冬でコタツでぬくぬく、お布団とお友達という感じですがこちらでは「年末だー!楽しむぞー!」という空気が町中から漂っている気がします😆 いつもとは一味違った年末を過ごせることも海外で過ごしている醍醐味ですね♪ さて、今回のテーマは「🇦🇺ワーホリ中に語学学校って実際どう?ワーホリ中に勉強するメリットを大公開🌟」です! 前回のブログで留学可能なVISAとしてワーホリVISAをご紹介しましたが、今回はさらに深堀していきます!(前回ブログは、下記のURLをクリック!↓) 学生VISAだけじゃない!海外で勉強できる方法【完全】まとめ🏫 – オーストラリア留学のI EDU NET留学ネット スタッフ日記 実際ワーキングホリデーVISAで渡航を決めた際に、多くの方が語学学校に行くか行かないかで迷われると思います…🤔ですが、「語学学校に行く」のがお勧めなんです!!☕🌏 メリットについてと、「英語だけではないスキル獲得のコース」についてもご紹介します😊 【内容目次】 1. 語学学校に通うメリット 2. ワーホリVISA→セカンドVISAにつながることも 3. スキルGET編「バリスタコース」 4. スキルGET編「17週間で資格獲得!」  5. まとめ  1. 語学学校に通うメリット それでは、語学学校に通うメリットを見ていきましょう🔥 🌟01 多国籍の友達ができる! 世界各国から「英語」を学びに語学学校にやってきます。ヨーロッパ・ラテン・アジア圏様々なカルチャーを体感することができます。英語学習の同志を見つけるのに最適な環境です🌏さらに、オーストラリアは留学生が多いことからコネ社会である一面もあります。交友関係の輪を広げることで、仕事探しにも有利になるかも👀? 🌟02 リアルな生活情報が手に入る! 留学生活では「情報」がとても重要!すでに現地で生活している先輩留学生たちが、どのように仕事や家探しをしているのか、どう楽しんでいるのか…聞くことができるかもしれません。また、学校から手に入る「最新情報」もたくさんあるのでより選択肢が増えます🔁 🌟03 英語を話すことに抵抗がなくなる! 語学学校では、授業はもちろん英語、友達とのコミュニケーションも英語です!また、多くの学校が授業の一環としてプレゼンテーションやディスカッションを取り入れており、英語を話すことに「慣れる」最適な環境が整っています🔑 🌟04 レジュメ添削で就活サポート! 多くの学校が就活サポートを行っており、履歴書の添削や面接対策などをしてくれます。そういったサービスの充実度を比較して学校を選択するのも良いかもしれません🤔 🌟05 仕事の幅が広がる!時給もUP! 会話力がつくと挑戦できる仕事の幅も変わります。高時給の憧れの職をやりたい!という方は、語学力があればあるほどチャンスは広がります✨ 語学学校に通うメリットいかがでしたか?語学学校に通ってさらに充実したワーホリにしましょう! 筆者(現地インターン)が感じるその他のメリットとしては、「生活に慣れることできる」がありました!実際に、メルボルンに来た後最初の2か月に学校に通いましたが、日本とは異なる街の空気や交通機関にゆっくり慣れていくことができました🚃クラスには同じ時期に渡航してきている子もいたので、そういった意味でも安心感があったように思います! とはいえ…「セカンドVISAを取りにファームジョブに行くし、他にもやることがたくさんで学校に行っている余裕がないよ!」と感じている方もいらっしゃいますよね…🤔 そんな方必見なのが次のセカンドVISAにつながる学校です! 2. ワーホリVISA→セカンドVISAにつながることも ワーホリで勉強できる期間は最長17週間!です。なので、仕事さがして、ファームジョブに行ってワーホリセカンドを取って、旅行にいってやることがたくさん!の皆さんは特に効率的に時間を使いたいですよね! 実は、この17週間でしっかり勉強した後にファームジョブを紹介してくれる学校もあるんです🔥!学校に通って、しっかり語学力を向上させた後にセカンドビザも狙える最高の流れですよね! こちらのプランにご興味のある方は、I…

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    オーストラリアで作業療法士になろう

    この記事は2021年5月に公開されました。ビザの要件・学費・制度はその後変更されている場合があります。最新の情報はLINEの無料相談でご確認ください。皆さん、こんにちはI EDU NET留学ネット、メルボルンです。 オーストラリアに住んでいる方はもちろんご存知だと思いますが、メルボルンまたもや7日間のロックダウンになりました、、、これでロックダウン4回目のメルボルン去年もこの時期、ロックダウンなったり規制があったりととしたので、またかと思うと嫌になります。 ただ規制を守って今回は7日間でロックダウンが終わることを願うばかりですくれぐれもStay home and safeでお過ごしくださいませ 今日は久しぶりに大学にあるユニークコースについて書きたいと思います! Occupational Therapy (略してOT)作業療法士 まず作業療法士とは? 身体や精神に障害がある人、病気やケガなどで身体が動かしにくくなったり、精神的に落ち込んだりした人に対して、作業活動を通じて、日常生活の動作で困らないようサポートしていきます。「作業」とは、家事や入浴、着替え、排せつ、地域活動、余暇活動など日常生活のことを指します。年齢や性別などは関係なく、障害や精神的な問題、ケガや病気などで、そうした日常生活が困難になる人がいます。そのような人たちの作業能力を回復させ、社会復帰を目標に、体だけでなく心の面でもサポートしていきます。 歩く、座る、動かすなどの基本的な身体サポートをする理学療法士(PT)に対し、作業療法士(OT)は、日常を生きるための動作を促し、精神面でサポートします。 日常動作である「生活活動(食事、料理、掃除、読書等)」の訓練には、レクリエーション(遊び、スポーツ)や、創作活動(ゲーム、体操、編み物、陶芸、絵画、音楽など)もリハビリの手段として用いサポートをします。 さらに社会復帰に向けた職業前訓練(就労に向けて作業能力・耐久性・集中力・正確性等の向上を目標とした訓練)なども行っています。 卒業後の進路 オーストラリアの作業療法学部を卒業すると、The Occupational Therapy Council of Australia Ltd (OTC)に登録後、病院、リハビリ、特殊学校、高齢者施設、その他の医療機関などで活動することができ、個人クリニック運営も可能です。 また、オーストラリアで不足職業に含まれている職業なので、今後の永住権取得に有利な職種といえるでしょう。永住権の申請のためにはOccupational Therapy Board of Australiaに正式作業療法士としての登録をしなければいけません。正式登録のためにはそのコースを卒業した後IELTSすべてのエリアで7.0以上のスコアが必要になります。 学校によって入学条件や学費が異なります。少しでもこのコースに興味があるという方は是非お問い合わせください^^ I EDU NET留学ネット・メルボルンは、学校紹介・代理店手続きを無料で承る現地正規代理店です。 オーストラリア全土の大学・TAFE・語学学校との正規代理店契約を結んでいるので、どの都市にいらっしゃる方でもご相談いただけます お見積りは無料です!まずはお問い合わせください😊 クリックしてカンタン問い合わせ お問い合わせフォーム 留学に関するお問い合わせは世界中どこからでも 下記からお気軽にどうぞ お問い合わせは、下記LINE、電話、メール等にて。  I EDU NET (I EDU NET留学ネット・オーストラリア メルボルン)  Tel :+61 (0)3 8626 9340 / +61 (0)3…